2005-03-29 第162回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
○政府参考人(銭谷眞美君) 国の要保護、準要保護に対する就学援助に対する補助でございますけれども、これは就学援助法施行令において定められておりまして、予算で定める学用品等の単価に予算の範囲内で定めた補助対象児童生徒総数を市町村ごとに配分した人数を乗じて得た額を限度として、その二分の一を補助するという制度でずっと運営をしてまいったわけでございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 国の要保護、準要保護に対する就学援助に対する補助でございますけれども、これは就学援助法施行令において定められておりまして、予算で定める学用品等の単価に予算の範囲内で定めた補助対象児童生徒総数を市町村ごとに配分した人数を乗じて得た額を限度として、その二分の一を補助するという制度でずっと運営をしてまいったわけでございます。
この就学援助法施行令によりまして、具体的に、予算で定める学用品等の単価に、予算の範囲内で定めた補助対象児童生徒総数を各市町村ごとに配分した人数を乗じて得た額を限度として、その二分の一の補助を行うこと、こうなっているわけでございまして、各市町村がそれぞれの地域の実情に応じて実際に支給する額ではなくて、国が諸般の事情を総合的に勘案して定める額を限度として、その二分の一を補助するということになっているわけでございます
それからもう一つは、予算の範囲内で定めた補助対象児童生徒総数を各市町村ごとに配分した人数、この二つの数字を用いて、これらを乗じて得た額に対してその二分の一の補助を行うこととなっているところでございます。すなわち、各市町村の実際に給与する額ではなくて、予算を基に定める額を限度として、その額の二分の一を補助することとなっているものでございます。